行政書士勉強~憲法~
4/23(火)
重要判例 小売り市場距離制限事件
<争点>
小売り開設の距離制限規定は22条1項に反しないか
<判旨>
距離制限は、経済的基盤の弱い小売商を相互間の過当競争による共倒れから保護するためにとられた措置である。
国が社会経済の調和的発展を企図するために中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、一応の合理性を認めることができる。
著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、22条1項には反しない。
小売り市場距離制限→積極目的規制
薬局距離制限→消極目的規制
法の下の意味
・法律を個人に等しく適用しなければならない
→「法適用の平等」
・適用する法律の内容も平等でなければならない
→「法内容の平等」
衆議院議員定数不均衡訴訟
14条に定める法の下の平等は、各選挙人の投票の価値の平等まで要求している。
投票価値の不平等が明らかに合理性を欠くに至り、かつ合理的期間内にそれが是正されない場合は違憲となる。
公職選挙法の議員定数配分規定は全体として違憲。
などなど。
以下、本日の学習。
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