確定申告 ~2月16日からスタート~
確定申告の時期になったね。
難しいけれど、去年から新しくなったとか聞いてるよ。
しっかり学ぼう。
そうだね。
前は、会場に行って、入力しないといけなかったらしいけど、
今は、自宅でできるって聞いたわ。
どんなふうにするのか、私もしっかり勉強しよう。
そんなに難しくないですよ。
以下を、しっかり学習してください。
国税庁のホームページなど参照しながら、分かりやすく解説しますね。
やった~
私も大人になったら、確定申告とかばっちりできるようになりたいな。
では、はじめに動画をご覧ください
動画を見ると、制度が分かりやすくなったのが理解できますね。
ここから、詳しく解説していきます。
確定申告がいよいよ始まる
引用:国税庁HP
令和5年分確定申告から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利になります。
詳しくは「令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!」をご参照ください。
- 確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!(令和5年8月)
- 確定申告はスマホからできます!(令和5年8月)
- マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力(令和5年9月)
熊本国税局ホームページによると、2023年分の所得税などの確定申告を2月16日~3月15日までの期間に、鹿児島県内の11ある税務署管内の申告会場で受け付けます。
自宅からパソコンやスマホを使う「e-Tax」でも可能です。
消費税はすでに受付が始まっていて、2023年10月からのインボイス(適格請求書)制度に対応した新たな課税事業者も対象になります。
鹿児島税務署によると、前年の申告で、会場に行かずにe-Taxなどを利用した申告者は、全体の80%以上に当たるといいます。約21万人の方が利用した形です。
申告書の作成は、国税庁のホームページにある入力フォームから作成できます。
さらに、
新たな課税事業者を対象に、消費税の納税額を軽減する2割特例を適用した申告書も作成できます。
また、
マイナンバーカードとマイナポータルを連携すれば、医療費やふるさと納税の控除証明書を一括で取得することもできます。
会場を訪れる場合は、入場整理券が必要となります。
事前発行をご希望の方は、国税庁のLINE公式アカウントで発行することも可能です。当日配布もできます。
令和5年分の所得税等、消費税等及び贈与税の確定申告について、もっと詳しく
引用:国税局HP
所得税等・贈与税の納付期限
令和6年3月15日(金)まで
消費税等
令和6年4月1日(月)まで
自宅からのe-Taxの利用について ~ 税務署に行かなくてもわたしもできる! ~
ご自宅からe-Taxを利用される方が増えています!
国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』や各種会計ソフトを利用して自宅から納税者本人によりe-Taxで申告書を提出した方は、平成30年分の約5倍に増加し、確定申告会場で申告書を作成・提出した方の約2倍を超えました。
その結果、令和4年分の確定申告では、85%以上の方が確定申告会場に行かずに申告書を提出しています。
<自宅からe-Taxで申告書を提出した方の数の推移>
確定申告の手続きがより簡単・便利に!
◆ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することで、所得税等、消費税等及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成ができ、作成した申告書等をそのままe-Taxにより送信できます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
◆ 所得税申告書の作成の際に、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携していただくと、控除証明書などのデータを申告書へ自動入力(マイナポータル連携)できるので、集計や入力の手間が不要になります。
◆ マイナポータル連携をご利用いただくためには、マイナポータルの利用者登録など、事前の準備が必要ですので、お早目の準備をお願いします。
なお、マイナポータル連携に対応している控除証明書等については、「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」をご確認ください。
(参考リーフレット)
- 1 確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!(PDF/657KB)
- 2 確定申告はスマホからできます!(PDF/918KB)
- 3 株式、配当の特定口座での取引を確定申告される方へ(PDF/3,348KB)
- 4 マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力(PDF/564KB)
- 5 その疑問、チャットボットに相談しませんか?(PDF/419KB)
インボイス発行事業者の方へ!!
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。
インボイス発行事業者の登録を受けた方は、基準期間(注1)の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
(注1)令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分をいいます。
(例)消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(課税期間:令和5年10月1日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。
また、令和5年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(以下「2割特例」(注2)といいます。)が設けられました。
2割特例については、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」をご覧ください。
(注2)インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。
なお、2割特例を適用するよりも、一般課税または簡易課税を適用し、消費税額を計算した方が有利な場合がありますので、ご確認をお願いします。
消費税の申告書作成も国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利です!
「簡易課税制度」や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。
是非、自宅からのe-Taxにチャレンジしてください!
(参考リーフレット)
インボイス制度が入ってきたので、多少わかりづらいところもあります。その他にもいろいろな特典があったりするので、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
インボイス制度は以前学習したけれど、
正直僕には難しかったな。
でも、フローチャートなんかがあると、それに沿ってすればいいから、少し安心。
私も同感。
難しいものね・・・
では、最後です。
お問い合わせのご案内です。
税務相談などに関するお問合せ先のご案内
確定申告に関するお問合せ
・チャットボット(ふたば)
医療費控除や住宅ローン控除などのお問合せが多いご質問に関して、メニューから選択するか、自由に文字を入力いただくと、AI(人工知能)が自動回答します。
なお、「チャットボット(ふたば)」の利用方法については、チャットボット(ふたば)に質問するをご覧ください
- 所得税等の確定申告(e-Tax・作成コーナーの操作方法を含む。)に関するお問合せ
令和6年1月4日(木)8:30から利用開始 - 消費税等の確定申告に関するお問合せ
令和6年2月1日(木)8:30から利用開始
※ 24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く。)
・確定申告電話相談センター
確定申告に関するご相談は、確定申告電話相談センターにお問い合わせください。
最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声案内で「0」番を選択してください。
- 8:30~17:00
月曜日~金曜日(2/23(金)の祝日を除く。)
日曜日(2/18及び2/25に限る。)
また、国税専用ダイヤルへお電話していただき、自動音声案内で「0」番を選択することにより、確定申告電話相談センターへおつなぎすることも可能です。
- 8:30~17:00
月曜日~金曜日(休祝日を除く。)
確定申告書等作成コーナーの使い方に関するお問合せ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
- 確定申告期間(1/15(月)~4/1(月))
9:00~20:00 - ・月曜日~金曜日(休祝日を除く。)
- ・日曜日(2/18、2/25、3/3、3/10に限る。)
- 通常期(確定申告期間以外)
9:00~17:00 - ・月曜日~金曜日(休祝日及び12/29~1/3を除く。)
上記の電話番号がご利用できない場合などは、
03-5638-5171をご利用ください(通常の通話料金となります。)
マイナンバーカードに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 月曜日~金曜日 9:30~20:00
- 土日祝日 9:30~17:30
上記の電話番号がご利用できない場合などは、
050-3818-1250をご利用ください(通常の通話料金となります。)。
確定申告会場に来場される方へ(必ずお読みください)
令和5年分熊本国税局管内確定申告会場等のご案内
「税務署が開設する確定申告会場」及び「税理士会による確定申告無料相談会場」の開設場所・開設期間・受付時間は、「令和5年分熊本国税局管内確定申告会場等について」をご覧ください。
なお、確定申告会場に来場される方は、次の「入場整理券の配付」及び「来場される際に持参いただきたい書類」を必ずご確認ください。
入場整理券の配付
確定申告会場の混雑緩和を図るため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります(申告書を作成済みで提出するだけの方は不要です)。
入場整理券の配付方法は、「確定申告会場での当日配付」又は「LINEアプリによるオンライン事前発行」のいずれかの方法となります。また、当日の入場整理券の配付状況によっては、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合がありますので、是非、「LINEアプリによるオンライン事前発行」をご利用ください。
電話や税務署窓口(確定申告会場を含む)において、入場整理券の事前発行は行いませんので、ご留意ください。
来場して確定申告される方は、「確定申告会場への来場を検討されている方へ」(PDF/934KB)をご覧ください
〇 入場整理券の配付方法などについて、詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分確定申告特集」をご覧ください。
〇 令和5年分確定申告における感染症対策及び入場整理券等に関するFAQ(PDF/1,271KB)
来場される際に持参いただきたい書類
確定申告書を提出する際は、収入等に関する書類と併せて、毎回、申告者ご本人や扶養親族等のマイナンバーの記載と申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
確定申告会場へ来場される場合は、次の書類をお持ちください。
1 源泉徴収票などの確定申告書の作成に必要な書類
医療費控除の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書(PDF/574KB)」をあらかじめ記載してご持参いただくと確定申告会場での手続がスムーズになります。
2 営業、農業、不動産及び雑所得の売上及び経費をまとめた書類
会場では原則としてお持ちのスマホにより、青色申告決算書や収支内訳書を作成しますので、ご自宅においてあらかじめ売上等を集計していただくことにより所得税・消費税の申告書等がスムーズに作成できます。
3 本人確認書類
- ・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードが本人確認書類となります。
- ・マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の
及び の両方の確認書類が本人確認書類となります。 通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書のうち、いずれか1つ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のうち、いずれか1つ
※1 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き本人確認書類として利用できます。
※2 被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(記号・番号が復元できない程度に黒マジックで塗り潰すなど)をお願いします。
4 暗証番号
マイナンバーカードをお持ちの方は以下の暗証番号をご確認の上、ご来場をお願いします。
- ・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- ・署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
5 利用者識別番号等がわかる書類(過去にe-Taxを利用された方)
利用者識別番号等の通知、確定申告のお知らせハガキ、前年以前の申告書等送信票(兼送付書)など
※ID・パスワード方式の届出をしている方は、ID・パスワード方式の届出完了通知書
まとめ
国税庁では、「Web-Tax-TV」を配信しています。納税について、詳しく説明してくれるので、一見の価値があると思います。よかったら、ご覧ください。
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