ふるさと納税~10月からルールが変わる~
- ふるさと納税の概要としくみ
- 10月から何が変わるの?
- 思うこと
「ふるさと納税」について、聞いたことはあるけど、しくみが分からない。これからしてみたいという気持ちもあって、自分なりに調べてみた。
- ふるさと納税の概要としくみ
総務省のふるさと納税ポータルサイトによると、「多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。・・・「ふるさと」に自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や討論を経て生まれたのが、ふるさと納税制度です」とある。
実際には都道府県や市町村への寄付のこと。「ふるさと納税では原則として、自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。・・自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページで公開している、・・・応援したい自治体を選んでください」とある。また、「ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として、確定申告を行う必要があります。なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、あらかじめ申請することで確定申告が不要になるふるさと納税ワンストップ特例制度が平成27年4月から始まりました」とある。「適用がうけられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます」とのことであった。大変勉強になった。ありがとうございます。
- 10月から何が変わるの?
10月からの改正では ①加工肉の熟成肉と精米は「原材料が該当する自治体と、同一の都道府県内で生産したものに限る」と変更される。②経費のルールも見直される。原則として、経費は寄付金の5割以下にしなければならないが、各自治体ではぎりぎり5割に収まっている状況だという。
①については、これまでは外国産のお肉やお米を仕入れて、熟成肉や精米などの加工のみを地元で行った場合も返礼品として提供できていた。しかし、ルール改正により、肉と米は原材料の産地と加工どちらも同一都道府県でなければ返礼品として出品できなくなる。地場産品基準の厳格化により、これまでお礼品として提供できていたものが提供できなくなるなど、お礼品の中では受け取れるものが少なくなる可能性があるという。
②については、ワンストップ特例申請や寄付金受領証明書にかかる費用などの寄付後にかかる費用も含めて寄付金額の5割以下とすることが定められるという。経費がかさみ、寄付金が自治体にほとんど残らないという状況がルール厳格化につながったとされている。自治体にとっては、諸経費の見直しにつながるため、確実に寄付金の5割が自治体に残るというメリットも存在するといわれる。
- 思うこと
あるニュースを見ていると、10月までに駆け込みでふるさと納税をする人が増えているらしい。いままでは安く返礼品をいただいていたものが、受け取れなくなる可能性があるためだ。納税額も高くなってしまっては、なんの納税なのか分からなくなってしまう。本来の目的に沿ったふるさと納税制度に戻ってほしいと少し思った。
原材料と加工が同一でなければ返礼品として認められないというのもあたりまえのことだと思う。地元のものを地産地消するからこそ、「ふるさと」納税と言えるのであり、生まれは別で、育ちはふるさとでは筋が通らないと思う。返礼品自体いままでのやり方が通らず、一から考え直さなければならない企業も出てくると思われるが、原点の発想に戻ってほしい。ふるさと納税は、収入に応じて上限額が定められており、収入が下がれば上限額も下がる仕組みだ。9月の段階で上限額までふるさと納税をした人が、その後の事情で収入が減ると、上限額を超えるということも起こりえる。
返礼品にばかり気を取られがちになるが、自分の給料や税金、控除額について、能動的にかかわるきっかけととらえると、税金の勉強にもなると思う。またふるさと納税ワンストップ特例申請を上手に利用することも、手間が省け、各地の返礼品に目がいくかもしれないと感じた。10月まであと数日。合わせてインボイス制度も10月から制度改正が行われるという。
このことをきっかけに今年は税金についても考えを巡らせてもいいかなと思った。
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